男性も育児休業取得できます!
性別を問わず取得できます
子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が最長2歳に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています(育児・介護休業法)。
※「一定の場合」とは、「保育所等への入所を希望し、申込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」を指します。
- 要件を満たした社員が申し出た場合、会社は拒否できません。
- 申出は、休業した日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを会社に提出して行います。
男性の育休にはこんな特徴があります
- 夫婦で取得すると、1歳2か月まで休業できます(パパ・ママ育休プラス)。
- 妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます。
- 配偶者が専業主婦でも休業できます。
育休中は経済的支援が受けられます
育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合、原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)※の給付を受けることができます。
※平成28年4月現在支給割合、支給額には上限あり。
育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。